3月, 2021年

公正証書遺言の方式

2021-03-29

 遺言は、公正証書によって行うことができる(民法906条)とされています。

そして、

①証人二人以上の立会があること(同条1号)、②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること(同条2号)、

③公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させること(同条3号)、

④遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名捺印すること(同条4号)、

⑤公証人がその証書は以上の方式に従って作成したものである旨を付記して署名捺印すること(同条5号)

がその方式とされています。

 この公正証書遺言の方式が問題となった裁判例を見ると、①の証人の立会いについて、最高裁平成10年3月13日判決は、証人は、遺言者が本条4号所定の署名及び押印をするに際してもこれに立ち会うことを要するとしています。

 また、②の口授について、最高裁昭和51年1月16日判決は、公証人の質問に対し遺言者が言語をもって陳述することなく、単に肯定又は否定の挙動を示したにすぎないときは口授があったとはいえないとしています。

 また、③の読み聞かせ等について、最高裁昭和43年12月20日判決は、公証人があらかじめ他人から聴取した遺言の内容を筆記し公正証書用紙に清書した上、その内容を遺言者に読み聞かせたところ、遺言者が右遺言の内容と同趣旨を口授しこれを承認して右書面に自ら署名捺印した場合に本条の方式に違反しないとしています。

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推定相続人の廃除原因

2021-03-22

 民法892条は、遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができると規定し、同法893条は、遺言による推定相続人の廃除を規定しています。

 そこで、この推定相続人の排除原因に関する裁判例を見ると、東京高裁平成4年12月11日判決が、虐待又は重大な侮辱について、被相続人に対し精神的苦痛を与え又はその名誉を毀損する行為であって、それにより被相続人と当該相続人との家族的協同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難ならしめるものをも含むとしています。

一方、大審院大正11年7月25日判決は、老齢の尊属親に対する甚だしい失行があったとしてもそれが一時の激情に出たものである場合は重大な非違とはいえないとし、また、大審院大正15年6月2日判決は、父がその子を非道に待遇したためにその子の非行を誘発するようになった場合は廃除権が常に生じるものではないとしています。

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親権の喪失の宣告

2021-03-15

 成年に達しない子は、父母の親権に服する(民法816条1項)とされているところ、同法834条は、父又は母が親権を濫用し又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は子の親族又は検察官の請求によってその親権の喪失を宣告することができると規定しています。

 この親権の喪失の原因に関する裁判例を見ると、大審院昭和4年2月13日判決は、親権を有する寡婦が妻子ある男性と同棲することは、その者の社会上の地位、身分、資力その他特殊の事情のいかんによっては著しい不行跡と言えない場合があるとしています。また、名古屋家裁岡崎支部平成16年12月9日審判は、児童虐待について親権の濫用としています。

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相続の放棄の熟慮期間の起算点とその期間の伸長

2021-03-08

 民法915条1項は、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続について単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならないが、この期間は利害関係人、検察官の請求によって家庭裁判所において伸長することができるとしています。

 この3か月という熟慮期間の起算点に関し、最高裁昭和59年4月27日判決は、被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相当な理由がある場合には、相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識し得るべき時から起算するとしています。

 また、同法916条は、再転相続の場合につき、相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、熟慮期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算するとし、最高裁昭和63年6月21日判決は、甲の相続人につきその相続人乙が承認放棄をしないで死亡し、乙の相続人丙が乙の相続につき放棄をしていない場合に関し、甲の相続について放棄をすることができ、また、その後に丙が乙の相続を放棄しても、丙が先に甲の相続についてした放棄の効力がさかのぼって無効になることはないとしています。

 なお、相続人が未成年者、成年被後見人であるときの熟慮期間は、その法定代理人が本人のために相続の開始があったことを知った時から起算する(同法917条)とされています。

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限定承認の申述

2021-03-01

 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して相続の承認をすることができ(限定承認、民法922条)、相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同してのみ限定承認をすることができる(同法923条)とされています。また、限定承認をしようとするときは、同法915条1項の期間内に相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨の申述をしなければならない(同法924条)とされています。

 この限定承認が問題となった裁判例を見ると、被相続人が設定した抵当権が限定承認の当時に未登記であった事案に関し、大審院昭和14年12月21日判決は、抵当権者は、相続人に対し、その設定登記を請求する利益を有せず、登記を請求できないとしています。

 また、不動産の死因贈与の受贈者が贈与者の相続人であって限定承認がなされた事案に関し、最高裁平成10年2月13日判決は、死因贈与に基づく限定承認者への所有権移転登記が相続債権者による差押登記より先になされたとしても、信義則に照らし、限定承認者は、相続債権者に対し、不動産の所有権取得を対抗することができないとしています。

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