12月, 2022年

三六協定による時間外・休日労働

2022-12-26

   使用者は,原則として,1週40時間,1日8時間という法定労働時間を超えて労働者を労働させてはならない(労働基準法32条1項2項)とされていますが,過半数組合または過半数代表者と書面による労使協定を締結し,かつこれを行政官庁に届け出ることにより,労働者に時間外・休日労働をさせることができる(同法36条1項,いわゆる「三六協定」)とされています。

   この協定による時間外・休日労働に関する裁判例を見ると,最高裁平成3年11月28日判決が,「労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)三二条の労働時間を延長して労働させることにつき,使用者が,当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる三六協定)を締結し,これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において,使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは,当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り,それが具体的労働契約の内容をなすから,右就業規則の規定の適用を受ける労働者は,その定めるところに従い,労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負う」としています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

年末年始の弁護士による法律相談のお知らせ

2022-12-21

   年末年始も当事務所での法律相談を行っております。

ご希望の方は,ご予約のお電話(03-5447-2011)をお願いします。


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休憩時間の自由利用と企業秩序の維持

2022-12-19

   休憩時間の利用の仕方については,労働者の自由とされています(労働基準法34条3項,ただし,この例外として労働基準規則33条)。

   もっとも,企業秩序との関係は問題となりえます。この休憩時間の利用と企業秩序の関係が問題となった裁判例を見ると,最高裁昭和52年12月13日判決が,「休憩時間の自由利用といってもそれは時間を自由に利用することが認められたものにすぎず,その時間の自由な利用が企業施設内において行われる場合には,使用者の企業施設に対する管理権の合理的な行使として是認される範囲内の適法な規制による制約を免れることはできない。また,従業員は労働契約上企業秩序を維持するための規律に従うべき義務があり,休憩中は労務提供とそれに直接附随する職場規律に基づく制約は受けないが,右以外の企業秩序維持の要請に基づく規律による制約は免れない。しかも,公社就業規則五条六項の規定は休憩時間中における行為についても適用されるものと解されるが,局所内において演説,集会,貼紙,掲示, ビラ配布等を行うことは,休憩時間中であつても,局所内の施設の管理を妨げるおそれがあり,更に,他の職員の休憩時間の自由利用を妨げ,ひいてはその後の作業能率を低下させるおそれがあつて,その内容いかんによつては企業の運営に支障をきたし企業秩序を乱すおそれがあるのであるから,これを局所管理者の許可にかからせることは,前記のような観点に照らし,合理的な制約ということができる。本件ビラの配布は,その態様において直接施設の管理に支障を及ぼすものでなかつたとしても,前記のように,その目的及びビラの内容において上司の適法な命令に対し抗議をするものであり,また,違法な行為をあおり,そそのかすようなものであつた以上,休憩時間中であつても,企業の運営に支障を及ぼし企業秩序を乱すおそれがあり,許可を得ないでその配布をすることは公社就業規則五条六項に反し許されるべきものではない」としています。


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令和4-5年 冬季休業のお知らせ

2022-12-14

当事務所の冬季休業日を以下のとおりお知らせします。

令和4年12月28日 ~ 令和5年1月5日まで 終日休業

よろしく、お願い申し上げます。


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2022-2023 Schedule the winter holidays

2022-12-14

Our office will be closed for winter holidays during the following period:

From December 28, 2022 to January 5, 2023.


Tamio Hirama, Attorney-at Law
Hirama Total Law Office
Tel: (+81)3-5447-2011 / Fax: (+81)3-5447-2012
Address: Shirokane Tower Terrace 4th, 17-2, 1-chome, Shirokane, Minato-ku, Tokyo



The Nadia in Yoyogi Park

賠償予定の禁止と留学費用の返還

2022-12-12

   使用者は,労働契約の不履行について違約金を定めたり損害賠償額を予定することを禁止されている(労働基準法16条)ところ,退職者に対する留学費用等の返還請求が本条に反しないかが問題とされることがあります。

   この問題に関する裁判例を見ると,東京地裁平成10年9月25日判決は,念書その他の合意書を作成させることなく,就業規則に基づき留学費用の返還を請求しているとして同法16条違反としています。

   一方,平成14年4月16日判決は,労働契約とは別の返還義務を免除するという特約つきの金銭消費貸借契約であるとして同法16条違反ではないとしています。


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妊娠,出産に関する事由を理由とした不利益取扱いの禁止

2022-12-05

   労働法には女性労働者の保護に関する規定が置かれているところ,男女雇用機会均等法9条3項は,女性労働者の妊娠,出産,産前産後休業の請求,取得その他妊娠,出産に関する事由を理由として解雇その他の不利益取扱いをしてはならないと規定しています。

   この妊娠,出産に関する事由を理由とした不利益取扱いの禁止に関する裁判例を見ると,最高裁平成26年10月23日判決が,「女性労働者につき妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は,原則として同項の禁止する取扱いに当たるものと解されるが,当該労働者が軽易業務への転換及び上記措置により受ける有利な影響並びに上記措置により受ける不利な影響の内容や程度,上記措置に係る事業主による説明の内容その他の経緯や当該労働者の意向等に照らして,当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき,又は事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって,その業務上の必要性の内容や程度及び上記の有利又は不利な影響の内容や程度に照らして,上記措置につき同項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは,同項の禁止する取扱いに当たらない」としています。


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