12月, 2023年
弁済による代位の効果
民法501条は1項で,「前二条の規定により債権者に代位した者は,債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる」,2項で「前項の規定による権利の行使は,債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内」「に限り,することができる」として,弁済による代位の効果を規定した上で,2項の括弧書において,「保証人の一人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には,自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償することができる範囲内」として,共同保証人間での代位求償が問題となる場合について,弁済者代位の上限が共同保証人間での求償権であることを規定しています。
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弁済による代位(任意代位,法定代位)
民法499条は,「債務者のために弁済をした者は,債権者に代位する」,同法500条は,「第467条の規定は,前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する」として,弁済による代位について規定しています。
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弁済者による供託とその効果
民法494条は,弁済者が債権者のために弁済の目的物を供託することができる場合について,1項1号で「弁済の提供をした場合において,債権者がその受領を拒んだとき」,同項2号で「債権者が弁済を受領することができないとき」,
2項で「弁済者が債権者を確知することができないとき」(ただし,「弁済者に過失があるときは,この限りでない」とした上で,この場合において,「弁済者が供託をした時に,その債権は,消滅する」として,供託が可能な場合と供託の効果を規定しています。
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弁済の目的物の競売代金の供託
民法497条は,「1 その物が供託に適しないとき。
2 その物について,滅失,損傷その他の事由による価格 の低落のおそれがあるとき。
3 その物の保存について過分の費用を要するとき。
4 前三号に掲げる場合のほか,その物を供託することが困難な事情があるとき。」に,弁済者は,「裁判所の許可を得て,弁済の目的物を競売に付し,その代金を供託することができる」として,弁済の目的物の競売代金を供託できる場合について規定しています。
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