1月, 2024年
差押を受けた債権を受働債権とする相殺の禁止
① 民法511条1項は,「差押えを受けた債権の第三債務者は,差押え後に取得した債権をもって差押債権者に対抗することはできないが,差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる」として,差押えと相殺の優劣につき規定しています。
② 同法同条2項は,「差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは,その第三債務者は,その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる」として,相殺をもって差押債権者に対抗することができる場合を規定しています。なお,「第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは,この限りでない」として,このルールが妥当しない場合を規定しています。
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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
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債権者による担保の喪失・減少
① 民法504条1項は,「弁済をするについて正当な利益を有する者(以下この項において「代位権者」という。)がある場合において,債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し,又は減少させたときは,その代位権者,代位をするに当たって担保の喪失又は減少によって償還を受けることができなくなる限度において,その責任を免れる。その代位権者が物上保証人である場合において,その代位権者から担保の目的となっている財産を譲り受けた第三者及びその特定承継人についても,同様とする」として,債権者の担保保存義務違反による責任の減免を規定しています。
② 同条2項は,「前項の規定は,債権者が担保を喪失し,又は減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは,適用しない」として,前項の責任の減免が妥当しない場合を規定しています。
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一部弁済による代位
① 民法502条は1項で,「債権の一部について代位弁済があったときは,代位者は,債権者の同意を得て,その弁済をした価額に応じて,債権者とともにその行使することができる」として,一部弁済による代位の場合に,代位者は,債権者とともに原債権を行使できることを規定し,2項で,「債権者は,単独でその権利を行使することができる」として,債権者は,単独で行使できることを規定しています(なお,4項では,「債務の不履行による契約の解除は,債権者のみがすることができる」と規定しています。)。
② 同条3項は,「前二項の場合に債権者が行使する権利は,その債権の担保の目的となっている財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について,代位者が行使する権利に優先する」として,配当等について原債権者が優先されることを規定しています。
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弁済による代位の競合
民法501条3項は,「1 第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この項において同じ。)は,保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。
2 第三取得者の一人は,各財産の価格に応じて,他の第三取得者に対して債権者に代位する。
3 前号の規定は,物上保証人の一人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。
4 保証人と物上保証人との間においては,その数に応じて,債権者に代位する。ただし,物上保証人が数人あるときは,保証人の負担部分を除いた残額について,各財産の価格に応じて,債権者に代位する。
5 第三取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は,第三取得者とみなして第1号及び第2号の規定を適用し,物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は,物上保証人とみなして第1号,第3号及び前号の規定を適用する。」として,弁済による代位が競合する場合の取扱いを規定しています。
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令和6年 新年のごあいさつ
明けましておめでとうございます。
本年が皆様にとって良い年でありますようお祈り申し上げます。
ひらま総合法律事務所では,新型コロナウイルス等感染防止策を引き続き講じながら業務を進めてまいりますので,ご協力とご理解をお願い致します。
本年も,どうぞよろしくお願い致します。
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