2月, 2024年

更改の要件と効果

2024-02-26

 民法513条は,「当事者が従前の債務に代えて,新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは,従前の債務は,更改によって消滅する。

 1 従前の給付の内容について重要な変更をするもの

 2 従前の債務者が第三者と交替するもの

 3 従前の債権者が第三者と交替するもの」として,更改の要件と効果を規定しています。


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複数の債権債務が対立する場合における相殺と充当

2024-02-19

 ① 民法512条1項は,「債権者が債務者に対して有する一個又は数個の債権と,債権者が債務者に対して負担する一個又は数個の債務について,債権者が相殺の意思表示をした場合において,当事者が別段の合意をしなかったときは,債権者の有する債権とその負担する債務は,相殺に適するようになった時期の順序に従って,その対当額について捜査によって消滅する」として,複数の債権債務が対立する場合の相殺について当事者の合意がなければ相殺適状が生じた時期の順序に従って充当することを規定しています。

 ② 同法同条2項は,「前項の場合において,相殺をする債権者の有する債権がその負担する債務の全部を消滅させるのに足りないときであって,当事者が別段の合意をしなかったときは,次に掲げるところによる。

  1 債権者が数個の債務を負担するとき(次号に規定する場合を除く。)は,第488条第4項第2号から第4号までの規定を準用する。

  2 債権者が負担する一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべきときは,第489条の規定を準用する。この場合において,同条第2項中「前条」とあるのは,「前条第4項第2号から第4号まで」と読み替えるものとする。」として,同法同条1項により充当の対象が決まるが,適状が生じた時期を同じくするものが複数あるときは,合意がなければ法定充当によることを規定しています。

 ③ 同法同条3項は,「第1項の場合において,相殺をする債権者の負担する債務がその有する債権の全部を消滅するのに足りないときは,前項の規定を準用する」として,この場合にも相殺に関する法定充当を準用することを規定しています。


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悪意による不法行為等に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺の禁止

2024-02-12

 民法509条は,「1 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務 2 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号掲げるものを除く。)」について,「債務の債務者は,相殺をもって債権者に対抗することができない」として,悪意による不法行為等に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺の禁止を規定しています。

 なお,同条はその柱書で,「その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは,この限りでない」として,本条の受働債権に当たる債権を債権者が譲り受けたときはこの相殺禁止が妥当しないことを規定しています。


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相殺の要件と相殺の禁止・制限

2024-02-05

① 民法505条1項は,「二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において,双方の債務が弁済期にあるときは,各債務者は,その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし,債務の性質がこれを許さないときは,この限りでない」として,相殺の要件を規定しています。

② 同法同条2項は,「当事者が相殺を禁止し,又は制限する旨の意思表示をした場合には,その意思表示は,第三者がこれを知り,又は重大な過失によって知らなかったときに限り,その第三者に対抗することができる」として,相殺禁止・制限の意思表示を悪意又は重過失の第三者に対抗できることを規定しています。


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