3月, 2024年
指図証券の譲渡と譲渡の方式
① 民法520条の2は,「指図証券の譲渡は,その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ,その効力を生じない」として,指図証券の譲渡について裏書と証券の交付が効力要件となることを規定しています。
② 同法同条の3は,「指図債権の譲渡については,その指図証券の性質に応じ,手形法(昭和7年法律第20号)中裏書の方式に関する規定を準用する」として,裏書の方式について規定しています。
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更改後の債務への担保の移転
① 民法518条1項は,「債権者(債権者の交替による更改にあっては,更改前の債権者)は,更改前の債務の目的の限度において,その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし,第三者がこれを設定した場合には,その承諾を得なければならない」として,更改後の債務への質権・抵当権の移転を規定しています。
② 同法同条2項は,「前項の質権又は抵当権の移転は,あらかじめ又は同時に更改の相手方(債権者の交替による更改にあっては,債務者)に対してする意思表示によってしなければならない」として,質権・抵当権の移転は更改契約の以前に更改の相手方に対する意思表示によって行うことを規定しています。
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債権者の交替による更改
① 民法515条1項は,「債権者の交替による更改は,更改前の債権者,更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる」として,債権者の交替による更改が新旧債権者と債務者との契約で行われることを規定しています。
② 同法同条2項は,「債権者の交替による更改は,確定日付のある証書によってしなければ,第三者に対抗することができない」として,債権者の交替による更改の対抗要件を規定しています。
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債務者の交替による更改
① 民法514条1項は,「債務者の交替による更改は,債権者と更改後に債務者となるものとの契約によってすることができる。この場合において,更改は,債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に,その効力を生ずる」として,債務者の交替による更改は,債権者と新債務者との契約でできるが旧債務者に通知をした時にその効力が生じると規定しています。
② 同法同条2項は,「債務者の交替による更改後の債務者は,更改前の債務者に対して求償権を取得しない」として,更改における新債務者が旧債務者に対して求償権を取得しないことを規定しています。
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