6月, 2024年
契約の成立の要件と方式の自由
① 民法522条1項は、「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する」として、申込みと承諾の合致により契約が成立することを規定しています。
② 同法同条2項は、「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない」として、方式の自由を規定しています。
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法令による制限と契約の締結と内容の自由
① 民法第521条1項は,「何人も,法令に特別の定めがある場合を除き,契約をするかどうかを自由に決定することができる」として,契約締結の自由とこれが法令の制限に服することを規定しています。
② 同法同条2項は,「契約の当事者は,法令の制限内において,契約の内容を自由に決定することができる」として,契約内容の自由とこれが法令の制限に服することを規定しています。
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指図証券・記名式所持人払証券以外の記名証券の譲渡と質入れ等
① 民法第520条の19第1項は,「債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のものは,債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い,かつ,その効力をもってのみ,譲渡し,又は質権の目的とすることができる」として,指図証券・記名式所持人払証券以外の記名証券は,債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い,かつその効力をもってのみ譲渡や質入れができることを規定しています。
② 同法同条の同第2項は,「第520条の11及び第520条の12の規定は,前項の証券について準用する」として,指図証券・記名式所持人払証券以外の記名証券の喪失と公示催告手続について指図証券の規定を準用することを規定しています。
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無記名証券の譲渡・弁済等
民法第520条の20は,「第2款(記名式所持人払証券)の規定は,無記名証券について準用する」として,無記名証券の譲渡・弁済等について記名式所持人払証券以外に準じた処理をすることを規定しています。
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