6月, 2024年

契約の成立の要件と方式の自由

2024-06-24

① 民法522条1項は、「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する」として、申込みと承諾の合致により契約が成立することを規定しています。

② 同法同条2項は、「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない」として、方式の自由を規定しています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



公園で咲く花

法令による制限と契約の締結と内容の自由

2024-06-17

① 民法第521条1項は,「何人も,法令に特別の定めがある場合を除き,契約をするかどうかを自由に決定することができる」として,契約締結の自由とこれが法令の制限に服することを規定しています。

② 同法同条2項は,「契約の当事者は,法令の制限内において,契約の内容を自由に決定することができる」として,契約内容の自由とこれが法令の制限に服することを規定しています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



公園で咲く花

指図証券・記名式所持人払証券以外の記名証券の譲渡と質入れ等

2024-06-10

① 民法第520条の19第1項は,「債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のものは,債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い,かつ,その効力をもってのみ,譲渡し,又は質権の目的とすることができる」として,指図証券・記名式所持人払証券以外の記名証券は,債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い,かつその効力をもってのみ譲渡や質入れができることを規定しています。

② 同法同条の同第2項は,「第520条の11及び第520条の12の規定は,前項の証券について準用する」として,指図証券・記名式所持人払証券以外の記名証券の喪失と公示催告手続について指図証券の規定を準用することを規定しています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



公園で咲く花

無記名証券の譲渡・弁済等

2024-06-03

民法第520条の20は,「第2款(記名式所持人払証券)の規定は,無記名証券について準用する」として,無記名証券の譲渡・弁済等について記名式所持人払証券以外に準じた処理をすることを規定しています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



公園で咲く花

ページの上へ

   Copyright© 2010-2022 ひらま総合法律事務所: 東京都港区白金で弁護士相談 All Rights Reserved.   プライバシーポリシー