7月, 2024年
定型約款準備者による定型約款の変更
① 民法548条の4第1項は,「定型約款準備者は,次に掲げる場合には,定型約款の変更をすることにより,変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし,個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
(1) 定型約款の変更が,相手方の一般の利益に適合するとき。
(2) 定型約款の変更が,契約をした目的に反せず,かつ,変更の必要性,変更後の内容の相当性,この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」として,定型約款変更の要件について規定しています。
② 同法同条第2項は,「定型約款準備者は,前項の規定による定型約款の変更をするときは,その効力発生時期を定め,かつ,定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない」として,定型約款の変更の手続きを規定しています。
③ 同法同条第3項は,「第1項第2号の規定による定型約款の変更は,前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ,その効力を生じない」として,前項の周知の仕方を規定しています。
④ 同法同条第4項は,「第548条の2第2項の規定は,第1項の規定による定型約款の変更については,適用しない」として,定型約款の変更については不当条項規制が適用されないことを規定しています。
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ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
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定型約款準備者による定款約款の内容の表示
① 民法548条の3第1項は、「定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対し定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない」として、定型約款準備者による定型約款の内容の表示を規定しています。
② 同法同条第2項は、「定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない」として、定型約款条項の排除について規定しています。
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定型約款のみなし合意と不当条項の排除
① 民法548条の2第1項は,「定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって,その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は,次に掲げる場合には,定型約款(定型取引において,契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす
(1) 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
(2) 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき」として,定型約款のみなし合意を規定しています。
② 同法同条第2項は,「前項の規定にかかわらず,同項の条項のうち,相手方の権利を制限し,又は相手方の義務を加重する条項であって,その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては,合意をしなかったものとみなす」として,不当条項の排除を規定しています。
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承諾期間の定めのない申込みの効力と撤回
① 民法525条1項は,「承諾の期間を定めないでした申込みは,申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは,撤回することができない。ただし,申込者が撤回をする権利を留保したときは,この限りでない」として,承諾期間の定めのない申込みの撤回について規定しています。
② 同法同条2項は,「対話者に対してした前項の申込みは,同項の規定にかかわらず,その対話が継続している間は,いつでも撤回することができる」として,承諾期間の定めのない対話者間での申込みの撤回について規定しています。
③ 同法同条3項は,「対話者に対してした第1項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは,その申込みは,その効力を失う。ただし,申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは,この限りでない」として,承諾期間の定めのない対話者間での申込みの効力について規定しています。
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承諾期間の定めのある申込みの効力と撤回
① 民法523条1項は,「承諾の期間を定めてした申込みは,撤回することができない。ただし,申込者が撤回をする権利を留保したときは,この限りでない」として,承諾期間の定めのある申込みの撤回について規定しています。
② 同法同条2項は,「申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは,その申込は,その効力を失う」として,承諾の通知が承諾期間内に到達しなかった場合の申込みの効力について規定しています。
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