8月, 2024年

第三者のためにする契約における第三者の権利の確定と契約の解除

2024-08-26

① 民法538条1項は,「前条の規定により第三者の権利が発生した後は,当事者は,これを変更し,又は消滅させることができない」として,第三者のためにする契約における第三者の権利の確定を規定しています。

② 同法同条2項は,「前条の規定により第三者の権利が発生した後に,債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には,同条第1項の契約の相手方は,その第三者の承諾を得なければ,契約を解除することができない」として,第三者の権利が発生した後は受益者の承諾が契約解除の要件となることを規定しています。


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第三者のためにする契約の成立

2024-08-19

① 民法537条1項は,「契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは,その第三者は,債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する」として,第三者のためにする契約における第三者の権利について規定しています。

② 同法同条2項は,「前項の契約は,その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても,そのためにその効力を妨げられない」として,将来出現する者を受益者とする第三者のためにする契約が有効であることを規定しています。

③ 同法同条3項は,「第1項の場合において,第三者の権利は,その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する」として,第三者のためにする契約における第三者の受益の意思表示を規定しています。


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双務契約における同時履行の抗弁

2024-08-12

 民法533条は,「双務契約の当事者の一方は,相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは,自己の債務の履行を拒むことができる。ただし,相手方の債務が弁済期にないときは,この限りでない」として,債務の履行に代わる損害賠償債務を含めて双務契約における同時履行を規定しています。


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親子会社の創設と株式交換・株式移転

2024-08-05

 親子会社関係の創設に関するものとして平成11年に株式交換・株式移転が制度化されています。

 株式交換は,「株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させること」(会社法2条31号)と定義されています。完全子会社になる既存の株式会社がその株式すべてを完全親会社になる会社に移転するものです。

 株式移転は,「一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させること」(同法同条32号)と定義されています。既存の株式会社が完全親会社を設立してその完全子会社になるものです。

 株式交換が既存の複数の会社の間で完全親子会社関係を創設するのに対し,株式移転は単独の会社か複数の会社がその完全親会社を設立します。


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2024 Schedule the summer holidays

2024-08-01

Our office will be closed for summer holidays during the following period:

From August 14th, 2024 to August 18th, 2024



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令和6年 夏季休業のお知らせ

2024-08-01

当事務所の夏季休業日を以下のとおりお知らせします。

令和6年8月14日(水)  ~  同年同月18日(日)まで  終日休業

よろしくお願いします。


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