9月, 2024年

懸賞広告者の報酬支払義務

2024-09-16

 民法529条は,「ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を公告した者(以下「懸賞広告者」という。)は,その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず,その者に対してその報酬を与える義務を負う」として,指定された行為をした者に対して懸賞広告者が報酬支払義務を負うことを規定しています。


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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
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承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期

2024-09-09

 民法527条は,「申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には,契約は,承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する」として,承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期を規定しています。

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申込者の死亡等による申込みの失効

2024-09-02

 民法526条は,「申込者が申込みの通知を発した後に死亡し,意思能力を有しない常況にある者となり,又は行為能力の制限を受けた場合において,申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき,又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは,その申込みは,その効力を有しない」として,申込みの通知を発した後に申込者に死亡等の事由が生じた場合に申込が失効することを規定しています。


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