9月, 2024年
指定した行為をする期間を定めない懸賞広告
民法529条の3は,「懸賞広告者は,その指定した行為を完了する者がない間は,その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる」として,期間を定めない懸賞広告を撤回できる期間を規定した上で,その但書で「その広告中に撤回をしない旨を表示したときは,この限りでない」として,撤回できない場合を規定しています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)
公園で咲く花
指定した行為をする期間を定めた懸賞広告
① 民法529条の2第1項は,「懸賞広告者は,その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。ただし,その広告において撤回をする権利を留保したときは,この限りでない」として,指定した行為をする期間を定めた懸賞広告の撤回につき規定しています。
② 同法同条第2項は,「前項の広告は,その期間内に指定した行為を完了する者がないときは,その効力を失う」として,期間を定めた懸賞広告の失効について規定しています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)
公園で咲く花
懸賞広告者の報酬支払義務
民法529条は,「ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を公告した者(以下「懸賞広告者」という。)は,その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず,その者に対してその報酬を与える義務を負う」として,指定された行為をした者に対して懸賞広告者が報酬支払義務を負うことを規定しています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)
公園で咲く花
承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期
民法527条は,「申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には,契約は,承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する」として,承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期を規定しています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)
公園で咲く花
申込者の死亡等による申込みの失効
民法526条は,「申込者が申込みの通知を発した後に死亡し,意思能力を有しない常況にある者となり,又は行為能力の制限を受けた場合において,申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき,又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは,その申込みは,その効力を有しない」として,申込みの通知を発した後に申込者に死亡等の事由が生じた場合に申込が失効することを規定しています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)
公園で咲く花