11月, 2024年
ストックオプションとその権利行使益
会社が取締役や従業員に対し,あらかじめ設定された価格で自社株を購入する権利を与える制度としてストックオプションがありますが,購入権が付与される時点で確定的な利益が保障されておらず,労働基準法上の賃金に当たらない(東京地裁平成24年4月10日判決)とされているようですが,最高裁平成17年1月25日判決は,親会社である外国法人企業から付与されたストックオプションの権利行使益は,所得税法上の給与所得に該当すると判示しています。
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配置転換(配転)命令と権利の濫用
労働者の職種・職務内容または勤務場所を同一企業内で相当長期にわたって変更することを配置転換(配転)と言います。そして,使用者にこの命令権が認められる場合でも,無制限に行使できるわけではなく,権利の濫用(労働契約法3条5項)と評価されないことが必要となります。
この配転命令が権利の濫用とならないかが問題となった東亜ペイント事件に関する最高裁昭和61年7月14日判決は,協約・就業規則に転勤命令に関する規定があり,転勤が頻繁に行われ,かつ採用時に特に勤務地が特定されなかった場合,使用者はその裁量により勤務場所を決定することができ,業務上の必要性のない場合,転勤命令が不当な動機・目的をもってなされたものであるとき,もしくは労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるときなど特段の事情の存する場合でなければ,転勤命令は権利の内容になるものではないと判示しています。
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出向命令と権利の濫用・労働者による同委の要否
労働者が出向元との労働契約を維持しつつ,長期にわたって出向先の指揮命令に服して労働することを出向と言います。そして,労働契約法14条は,「使用者が労働者に出向を命ずことができる場合において,当該出向の命令が,その必要性,対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして,その権利を濫用したものと認められる場合には,当該命令は,無効とする」と規定しています。
この出向命令が権利の濫用とならないかが問題となった最高裁平成15年4月18日判決は,出向命令に必要性が認められ,出向対象者の人種が合理的であり,労働者が生活関係や労働条件等において著しい不利益を受けるものではなく,命令に至る手続が不相当でもないとして出向命令権の濫用を否定し,また,就業規則に出向命令権の定めがあるうえ,出向期間や出向中の労働条件に関して詳細な定めをおく労働協約が締結されている事情の下では,たとえ出向期間が長期化するとしても,使用者は労働者の個別的同意なしに出向を命じることができると判示しています。
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就業規則による労働契約の内容の変更と労働者との合意
労働契約法9条は,「使用者は,労働者と合意することなく,就業規則を変更することにより,労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することができない」として,就業規則に不利益変更による労働条件の変更には労働者の同意が必要であることを規定しています。そして,この同意の有無が問題となった事案に関し,最高裁平成28年2月19日判決は,労働契約の内容である労働条件は,労働者と使用者の個別の合意により変更でき,このことは,就業規則が定める労働条件を労働者の不利益に変更する場合についても,その合意に際し就業規則の変更が必要となることを除き,異なるものではないが,労働者の同意の有無については,労働者の受入れ行為だけでなく,労働者が受ける不利益の内容・程度,労働者が同意に至る経緯・態様,労働者への情報提供・説明内容等に照らし,受入れ行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するかという観点からも判断されるべきと判示しています。
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