12月, 2024年
休業手当と使用者の帰責事由
労働基準法26条は,「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては,使用者は,休業期間中当該労働者に,その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」として,使用者の帰責事由に基づく休業の場合に使用者は平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があることを規定しています。そして,ストライキ不参加者の休業手当請求権が問題となった事案に関し,最高裁昭和62年7月17日判決は,本条の「使用者の責めに帰すべき事由」は,取引における過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念であり,民法536条2項よりも広く,使用者側に起因する経営,管理上の障害を含むとした上で,ストライキは組合が自らの主体的判断とその責任において行ったもので,使用者側に起因する経営,管理上の障害とはいえないと判示しています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)
公園で咲く花
休憩の自由利用の原則
労働基準法34条は,1項で使用者は,労働時間が六時間を超える場合においては少なくとも四十五分,八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」,2項で「前項の休憩時間は,一斉に与えなければならない」,3項で「使用者は,第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない」として,休憩時間の原則について規定しています。
この休憩時間の自由な利用と施設管理権の関係が問題となった最高裁昭和52年12月13日判決は,休憩時間の自由な利用が企業施設内で行われる場合には,使用者の企業施設の管理権の合理的な行使として是認される範囲内の適法な規制による制約を免れることができず,局所内における演説,集会,貼紙,掲示,ビラ配布等を局所管理者の許可にかからせることは合理的な制約であると判示しています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)
公園で咲く花
労働時間の1週40時間・1日8時間の原則
労働基準法32条は,1項で「使用者は,労働者に,休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて,労働させてはならない」,2項で「使用者は,一週間の各日については,労働者に,休憩時間を除き一日について八時間を超えて,労働させてはならない」として,1週40時間・1日8時間制の原則を規定しています。
この労働時間に実作業に従事していない不活動仮眠時間に該当するかどうかが問題となった最高裁平成14年2月28日判決は,本法上の労働時間に該当するかどうかは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれていたかどうかによって決まる。本件仮眠時間においては,労働契約上の義務として,仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応することを義務づけられているので,本件仮眠時間は全体として本条の労働時間あると判示しています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)
公園で咲く花
解除権者の故意・過失による契約の目的物の損傷等による契約解除権の消滅
民法548条は,「解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し,若しくは返還することができなくなったとき,又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは,解除権は消滅する。ただし,解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは,この限りでない」として,解除権を有することを知っている者が故意・過失によって契約の目的物の損傷等をした場合に解除権が消滅することを規定しています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)
公園で咲く花
債権者の責めに帰すべき事由による不履行と契約の解除
民法543条は,「債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,債権者は,前二条の規定による契約の解除をすることができない」として,債権者の責めに帰すべき事由による債務不履行の場合には債権者に契約解除権が認められないことを規定しています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)
公園で咲く花