1月, 2025年

休日の振替

2025-01-06

 労働基準法35条は,1項で「使用者は,労働者に対して,毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない」,2項で「前項の規定は,四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない」として週休制の原則を定めています。そして,労働契約上休日と定められた日を労働日に変更し,代わりに前後の労働日を休日に変更することを休日振替と言います。

 この休日の振替がゼネスト当日との間で行われたことが問題となった横浜地裁昭和55年3月28日判決は,交通ゼネストのため従業員の出勤がきわめて困難と予想されたため,就業規則の定めによりその直後の休日とゼネスト当日とを振り替える措置は適法であると判示しています。


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