1月, 2025年

整理解雇の際における解雇を回避するための努力,説明・協議

2025-01-27

 使用者が経営不振の打開や経営の合理化を進めるために余剰人員の削減を目的とする解雇を整理解雇と言いますが,この整理解雇が認められるためには解雇を回避するための努力や説明・協議などが必要とされています。

 この解雇を回避するための努力等が認められるかが問題となった最高裁昭和58年10月27日判決は,「原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては,上告人において,園児の減少に対応し保母二名を人員整理することを決定すると同時に,被上告人ほか一名の保母を指名解雇して右人員整理を実施することを決定し,事前に,被上告人を含む上告人の職員に対し,人員整理がやむをえない事情などを説明して協力を求める努力を一切せず,かつ,希望退職者募集の措置を採ることもなく,解雇日の六日前にな つて突如通告した本件解雇は,労使間の信義則に反し,解雇権の濫用として無効である,とした原審の判断は,是認することができないものではなく,原判決に所論の違法はない」と判示しています。


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解雇が無効となった場合の賃金と中間利益

2025-01-20

 解雇が無効と判断された場合,その労働者には解雇期間中の賃金請求権が認められることになりますが,その労働者が解雇期間中に他の収入(中間利益)を得ていた場合にはこの中間利益の処理が問題となります。

 この問題について,最高裁昭和62年4月2日判決は,「使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは,使用者は右労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益(以下「中間利益」という。)の額を賃金額から控除することができるが,右賃金額のうち労働基準法12条1項所定の平均賃金の6割に達するまでの部分については利益控除の対象とすることは禁止されているものと解するのが相当である。したがって,使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払債務のうち平均賃金の6割を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべきであり,右利益の額が平均賃金の4割を超える場合には,更に平均賃金算定の基礎に算入されない賃金(労基法12条4項所定の賃金)の全額を対象として利益額を控除することが許されるものと解せられる」と判示しています。

 

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成果主義における年棒制

2025-01-13

 近年においては成果主義賃金・人事制度が普及しているところ,1年の賃金を労働者の成果・能力に即して支払う年棒制を導入している企業が存在します。

 この年棒制における給与額の決定が問題となった東京高裁平成20年4月9日判決は,期間の定めのない労働契約における年棒制について,年棒額決定のための成果・業績評価基準,年棒額決定手続,減額の限界の有無,不服申立手続等が制度化され就業規則に明示され,かつ,その内容が公正な場合に限り,使用者に評価決定権があると判示しています。


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休日の振替

2025-01-06

 労働基準法35条は,1項で「使用者は,労働者に対して,毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない」,2項で「前項の規定は,四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない」として週休制の原則を定めています。そして,労働契約上休日と定められた日を労働日に変更し,代わりに前後の労働日を休日に変更することを休日振替と言います。

 この休日の振替がゼネスト当日との間で行われたことが問題となった横浜地裁昭和55年3月28日判決は,交通ゼネストのため従業員の出勤がきわめて困難と予想されたため,就業規則の定めによりその直後の休日とゼネスト当日とを振り替える措置は適法であると判示しています。


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