6月, 2025年
精神障害者に対する監督責任
民法714条は,責任無能力者の監督責任を規定しているところ,精神障害者に関して同条の責任が問題となることがあります。
同居している配偶者とその長男の責任が問題となった最高裁平成28年3月1日判決は,「精神障害者と同居する配偶者であるからといって,その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできないというべきである」「被告Y2はAの長男であるが,Aを「監督する法定の義務を負う者」に当たるとする法令上の根拠はないというべきである」としながら,「もっとも,法定の監督義務者に該当しない者であっても,責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし,第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には,衡平の見地から法定の監督義務を負う者と同視してその者に対し民法714条に基づく損害賠償責任を問うことができるとするのが相当であり,このような者については,法定の監督義務者に準ずべき者として,同条1項が類推適用されると解すべきである 」「その上で,ある者が,精神障害者に関し,このような法定の監督義務者に準ずべき者に当たるか否かは,その者自身の生活状況や心身の状況などとともに,精神障害者との親族関係の有無・濃淡,同居の有無その他の日常的な接触の程度,精神障害者の財産管理への関与の状況などその者と精神障害者との関わりの実情,精神障害者の心身の状況や日常生活における問題行動の有無・内容,これらに対応して行われている監護や介護の実態など諸般の事情を総合考慮して,その者が精神障害者を現に監督しているかあるいは監督することが可能かつ容易であるなど衡平の見地からその者に対し精神障害者の行為に係る責任を問うのが相当といえる客観的状況が認められるか否かという観点から判断すべきである」判示しています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

公園で咲く花
共同相続人による相続財産の使用と管理
不動産の所有者が死亡するとその不動産について相続が開始することになりますが,その不動産は共同相続人の共有となるためその使用と管理が問題となることがあります。
相続不動産を占有する相続人に対し他の相続人が賃料の支払やその明渡を求めることができるかが問題となった最高裁平成8年12月17日判決は,「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物にお いて被相続人と同居してきたときは,特段の事情のない限り,被相続人と右同居の相続人との間において,被相続人が死亡し相続が開始した後も,遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は,引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのであって,被相続人が死亡した場合は,この時から少なくとも遺産分割終了までの間は,被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり,右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借契約関係が存続することになるものというべきである。けだし,建物が右同居の相続人の居住の場であり,同人の居住が被相続人の許諾に基づくものであったことからすると,遺産分割までは同居の相続人に建物全部の使用権原を与えて相続開始前と同一の態様における無償による使用を認めることが,被相続人及び同居の相続人の通常の意思に合致するといえるからである」と判示して,このような場合には相続財産である建物の相続開始後の使用について被相続人と相続人との間に使用貸借契約の成立が推認されるとしています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

公園で咲く花
学校における自習時間中の事故による損害賠償責任
学校生活に関して児童生徒が被害者となる事故を学校事故と言うことがありますが,自習時間中の事故についての責任が問題となることがあります。
この自習時間中の事故について,最高裁平成20年4月18日判決は,「本件事故は,朝自習の時間帯に,教室入口付近の自席に座っていた担任教諭の下に4,5名の児童が忘れ物の申告をするなどの話をしに来ており,被上告人X自身も,教科書を机に入れたりした後,ランドセルをロッカーにしまおうとして席を立ったという状況の下で発生したのであるが,朝自習の時間帯であっても,朝の会に移行する前に,忘れ物の申告等担任教諭に伝えておきたいと思っていることを話すために同教諭の下に行くことも,教科書など授業を受け るのに必要な物を机に入れてランドセルをロッカーにしまうことも,児童にとって必要な行動というべきであるから,「用もないのに自分の席を離れない」という学級の約束は,このような児童にとって必要な行動まで禁じるものではなく,児童が必要に応じて離席することは許されていたと解されるし,それは合理的な取扱いでもあったというべきである。そして,Aが日常的に乱暴な行動を取っていたなど,担任教諭において日ごろから特にAの動静に注意を向けるべきであったというような事情もうかがわれないから,Aが離席したこと自体をもって,担任教諭においてその動静を注視すべき問題行動であるということはできない。」「Aは,離席した後にロッカーから落ちていたベストを拾うため教室後方に移動し,ほこりを払うためベストを上下に振るなどした後,更に移動してベストを頭上で振り回したというのであり,その間,担任教諭は,教室入口付近の自席に座り,他の児童らから忘れ物の申告等を受けてこれに応対していてAの動静を注視していなかったというのであるが,ベストを頭上で振り回す直前までのAの行動は自然なものであり,特段危険なものでもなかったから,他の児童らに応対していた担任教諭において,Aの動静を注視し,その行動を制止するなどの注意義務があったとはいえず,Aがベストを頭上で振り回すというような危険性を有する行為に出ることを予見すべき注意義務があったともいえない。したがって,担任教諭が,ベストを頭上で振り回すという突発的なAの行動に気付かず,本件事故の発生を未然に防止することができなかったとしても,担任教諭に児童の安全確保又は児童に対する指導監督についての過失があるということはできない」として教諭に過失は認められないことを判示して,事故についての責任を否定しています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

公園で咲く花
公立学校における授業中の事故による損害賠償責任
学校生活に関して児童生徒が被害者となる事故を学校事故と言うことがありますが,授業中に事故が生じた場合の責任が問題となることがあります。
公立中学校での水泳の授業中における事故が問題となった最高裁昭和62年2月6日判決は,「国家賠償法一条一項にいう「公権力の行使」には,公立学校における教師の教育活動も含まれるものと解するのが相当であり」「学校の教師は,学校における教育活動により生ずるおそれのある危険から生徒を保護すべき義務を負つており,危険を伴う技術を指導する場合には,事故の発生 を防止するために十分な措置を講じるべき注意義務があることはいうまでもない」と判示して,公立学校における教師の教育活動は国家賠償法1条1項の「公権力の行使」にあたるとして安全配慮義務違反による責任を認めています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

公園で咲く花
夫婦による遺言と共同遺言の禁止
民法975条は,「遺言は,二人以上の者が同一の証書ですることができない」と規定して共同遺言を禁止しているところ,夫婦が遺言書を作成する場合などにこの共同遺言の禁止との関係が問題となることがあります。
二人の遺言が一通の証書につづりあわされている場合がこの同条が禁止する共同遺言にあたるかが問題となった最高裁平成5年10月19日判決は,「本件遺言書はB五判の罫紙四枚を合綴したもので,各葉ごとにDの印章による契印がされているが,その一枚目から三枚目までは,D名義の遺言書の形式のものであり,四枚目は被上告人B名義の遺言書の形式のものであって,両者は容易に切り離すことができる,というものである。右事実関係の下において,本件遺言は,民法九七五条によって禁止された共同遺言に当たらないとした原審の判断は,正当として是認することができる」と判示して,この場合の共同遺言該当性を否定しています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

公園で咲く花