扶養されていた配偶者が離婚した後の年金
記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 企業法務, 個人法務, 男女問題, 社会福祉, 経営, 雇用・労働
2020-06-08
厚生年金に加入している夫の被扶養者となっている妻は、被保険者年金(厚生年金・共済年金)の被保険者の被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者になりますが、離婚して就職しない場合、国民年金の第1号被保険者になります。
そこで、この場合、第1号被保険者への種別変更の届出が必要になります(以上につき、国民年金法7条、12条等)。第1号被保険者の届出は、住所地の市区町村役場で行います。
そして、第1号被保険者になった月から保険料を納付することになります(同法87条等)。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
←「失業等給付を受給中に死亡した場合の遺族の受給権」前の記事へ 次の記事へ「元本債務・利息債務の承認と相殺と債務の承認」→