養育費の分担とその始期・終期

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 男女問題, 社会福祉

2020-09-28

 民法766条1項の「子の監護をすべき者その他監護について必要な事項」には養育費の分担が含まれるとされています。

 養育費をいつから分担するかについては、その支払いを請求する調停・審判の申立時からとしているケースが一般的なようです(東京家裁昭和54年11月8日審判、東京高裁昭和58年4月28日決定など)が、認知の審判が確定した直後に養育費の分担調停が申し立てられた事案に関し、大阪高裁平成16年5月19日決定は、認知された幼児の出生時に遡って養育費の分担額を定めています。

 また、養育費をいつまで負担するかについては、未成熟子にあたらなくなる20歳まで、または大学卒業までなどとするのが一般的なようですが、大学院の卒業までなどとするケースも多くなっているようです。

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