みなとタバコルール – 港区環境美化の推進等に関する条例
2020-11-01
港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例(平成9年10月3日・条例第42号)の8条と9条です。
第8条(投棄の禁止)
区民等は,公共の場所において,吸い殻等及び空き缶等をみだりに捨ててはならない。
第9条(みなとタバコルール)
1 区民等は,公共の場所において,たばこの吸い殻をみだりに捨ててはならない。
2 区民等は,公共の場所(指定喫煙場所を除く。以下同じ。)において,喫煙をしてはならない。
3 区民等は,公共の場所以外の場所において喫煙する場合に,公共の場所にいる区民等にたばこの煙を吸わせることがないよう配慮しなければならない。
4 事業者等(区,事業者及び関係行政機関をいう。以下同じ。)は,公共の場所にいる区民等が事業者等の有する敷地(指定喫煙場所を除く。以下同じ。)内で喫煙する者のたばこの煙を吸わされることがないようにするため,事業者等の有する敷地内において,灰皿の撤去又は移設,喫煙場所の確保その他の環境の整備を行わなければならない。
5 事業者等は,従業員その他事業活動に関わる者に,第一項から第三項までの規定を遵守させるよう努めなければならない。
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