離婚原因としての悪意の遺棄・3年以上の生死不明

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2021-02-22

 民法770条1項は、その2号、3号において「配偶者から悪意で遺棄されたとき」、「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」を離婚事由としています。

 悪意の遺棄に関して、悪意とは遺棄の結果を意欲しもしくは容認することをいうとした最高裁昭和39年9月17日判決やこの事由が認められるには社会的倫理的非難に値するものであることが必要とした新潟地裁昭和36年4月24日判決があります。

 また、3年以上の生死不明に関して、この事由が認められるには生死不明となるに至った原因いかんは問わないとした大津地裁昭和25年7月27日判決があります。

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