採用の自由とその法律による制限
記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 企業法務, 経営, 雇用・労働
2022-01-24
労働者の採用について、企業には採用の自由が認められます。
この企業の採用の自由について、最高裁昭和48年12月12日判決(三菱樹脂事件)は、「企業者は」「契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇用するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができる」としています。
もっとも、法律による制限として、①男女雇用機会均等法による募集・採用における女性差別の禁止、②労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律9条による「年齢にかかわりなく均等な機会を与え」ることの義務付け、③障害者の雇用の促進等に関する法律34条による募集・採用時における障害者の差別禁止が存在します。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)
代々木公園のナディア
←「労使慣行の法的効力」前の記事へ 次の記事へ「採用内定とその取消の可否」→