有期労働契約と無期労働契約における労働者の辞職の要件の違い
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2022-09-26
① 有期労働契約の場合
労働者も期間の定めに拘束されることから、有期労働契約を締結している労働者が辞職しようとする場合には「やむを得ない事由」が必要となります(民法628条)。ただ、1年を超える期間の定めのある有期労働契約を締結している労働者は、その労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては自由に辞職することができる(労基附則137条)とされています。
② 無期労働契約の場合
この場合には、2週間前に予告すればいつでも労働者は辞職することができる(民法627条1項)とされています。
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