三六協定による時間外・休日労働
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使用者は,原則として,1週40時間,1日8時間という法定労働時間を超えて労働者を労働させてはならない(労働基準法32条1項2項)とされていますが,過半数組合または過半数代表者と書面による労使協定を締結し,かつこれを行政官庁に届け出ることにより,労働者に時間外・休日労働をさせることができる(同法36条1項,いわゆる「三六協定」)とされています。
この協定による時間外・休日労働に関する裁判例を見ると,最高裁平成3年11月28日判決が,「労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)三二条の労働時間を延長して労働させることにつき,使用者が,当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる三六協定)を締結し,これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において,使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは,当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り,それが具体的労働契約の内容をなすから,右就業規則の規定の適用を受ける労働者は,その定めるところに従い,労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負う」としています。
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