代物弁済の法的性質とその効力
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2023-11-06
民法482条は,「弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が,債権者との間で,債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において,その弁済者が当該他の給付をしたときは,その給付は,弁済と同一の効力を有する」として,代物弁済契約が諾成契約であることと代物が給付されたときに債権が消滅することを規定しています。
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公園で咲く花
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