元本のほかに利息,費用を支払うべき場合における充当の仕方

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2023-11-13

   民法489条1項は,「債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては,同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)」に「弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは,これを順次に費用,利息及び元本に充当しなければならない」とし,また,同条2項は,「前条の規定は,前項の場合において,費用,利息又は元本のいずれかの全てを消滅させるのに足りない給付をしたときについて準用する」とし,元本のほかに利息,費用を支払うべき場合における充当の仕方を規定しています。


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