同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の弁済の充当

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2023-11-20

   ① 民法488条1項は,「債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において,弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第1項に規定する場合を除く。)は,弁済をする者は,給付の時に,その弁済を充当すべき債務を指定することができる」として,弁済をする者の充当指定権を規定しています。

   ② 同条2項は,「弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは,弁済を受領する者は,その受領の時に,その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし,弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは,この限りではない」として,弁済をする者が充当の指定をしなかった場合について規定しています。

   ③ 同条3項は,「前二項の場合における弁済の充当の指定は,相手方に対する意思表示によってする」として,充当の指定の仕方を規定しています。

   ④ 同条4項は,「弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも第1項又は第2項の規定による指定をしないとき」について,「1 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは,弁済期にあるものを先に充当する。2 全ての債務が弁済期にあるとき,又は弁済期にないときは,債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。3 債務者のために弁済の利益が相等しいときは,弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。4 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は,各債務の額に応じて充当する。」として,法定充当について規定しています。


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