更改の要件と効果

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 企業法務, 個人法務, 消費者

2024-02-26

 民法513条は,「当事者が従前の債務に代えて,新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは,従前の債務は,更改によって消滅する。

 1 従前の給付の内容について重要な変更をするもの

 2 従前の債務者が第三者と交替するもの

 3 従前の債権者が第三者と交替するもの」として,更改の要件と効果を規定しています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



公園で咲く花

ページの上へ

   Copyright© 2010-2022 ひらま総合法律事務所: 東京都港区白金で弁護士相談 All Rights Reserved.   プライバシーポリシー