定型約款準備者による定款約款の内容の表示

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2024-07-22

 ① 民法548条の3第1項は、「定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対し定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない」として、定型約款準備者による定型約款の内容の表示を規定しています。

 ② 同法同条第2項は、「定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない」として、定型約款条項の排除について規定しています。


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