親子会社の創設と株式交換・株式移転

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 企業法務, 経営

2024-08-05

 親子会社関係の創設に関するものとして平成11年に株式交換・株式移転が制度化されています。

 株式交換は,「株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させること」(会社法2条31号)と定義されています。完全子会社になる既存の株式会社がその株式すべてを完全親会社になる会社に移転するものです。

 株式移転は,「一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させること」(同法同条32号)と定義されています。既存の株式会社が完全親会社を設立してその完全子会社になるものです。

 株式交換が既存の複数の会社の間で完全親子会社関係を創設するのに対し,株式移転は単独の会社か複数の会社がその完全親会社を設立します。


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