双務契約における同時履行の抗弁

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2024-08-12

 民法533条は,「双務契約の当事者の一方は,相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは,自己の債務の履行を拒むことができる。ただし,相手方の債務が弁済期にないときは,この限りでない」として,債務の履行に代わる損害賠償債務を含めて双務契約における同時履行を規定しています。


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