契約解除の効果

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2024-10-28

 ① 民法545条1項は,「当事者の一方がその解除権を行使したときは,各当事者は,その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし,第三者の権利を害することはできない」として,契約を解除した場合の原状回復義務と
その制限を規定しています。

 ② 同法同条2項は,「前項本文の場合において,金銭を返還するときは,その受領の時から利息を付さなければならない」として,金銭を返還する場合には金銭に利息を付ける必要があることを規定しています。

 ③ 同法同条3項は,「第1項本文の場合において,金銭以外の物を返還するときは,その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない」として,金銭以外の物を返還する場合には現物とともに果実を返還する必要があることを規定しています。

 ④ 同法同条4項は,「解除権の行使は,損害賠償の請求を妨げない」として,契約を解除した場合に損害賠償請求が可能であることを規定しています。 


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