労働者と使用者の合意による労働条件の変更
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2025-02-24
労働者及び使用者は,その合意により労働契約の内容である労働条件を変更することができる(労働契約法8条)とされているところ,この合意が認められるかどうかが問題となることがあります。
就業規則による労働条件の不利益変更についてこの同意の有無が問題となった最高裁平成28年2月19日判決は,「就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については,当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく,当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度,労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様,当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして,当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも,判断されるべきものと解するのが相当である」と判示しています。
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