生存配偶者の居住権の保障

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 消費者, 社会福祉

2025-03-10

 2018年における相続法の改正により,生存配偶者に配偶者短期居住権と配偶者居住権という新しい居住権が規定されました。

 配偶者居住権について,民法1028条1項は,「被相続人の配偶者」「は,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,その居住していた建物」「の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する」とし,同法1030条は,その存続期間について,「配偶者居住権の存続期間は,配偶者の終身の間とする。ただし,遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき,又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは,その定めるところによる」と規定しています。

 また,同法1037条1項は,配偶者短期居住権について,「配偶者は,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には,次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間,その居住していた建物」「の所有権を相続又は遺贈により取得した者」「に対し,居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては,その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有するとし,その存続期間について,「一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日,二 前号に掲げる場合以外の場合 第三項の申入れの日から六箇月を経過する日」と規定しています。


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