公立学校における授業中の事故による損害賠償責任

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 個人法務

2025-06-09

 学校生活に関して児童生徒が被害者となる事故を学校事故と言うことがありますが,授業中に事故が生じた場合の責任が問題となることがあります。

 公立中学校での水泳の授業中における事故が問題となった最高裁昭和62年2月6日判決は,「国家賠償法一条一項にいう「公権力の行使」には,公立学校における教師の教育活動も含まれるものと解するのが相当であり」「学校の教師は,学校における教育活動により生ずるおそれのある危険から生徒を保護すべき義務を負つており,危険を伴う技術を指導する場合には,事故の発生 を防止するために十分な措置を講じるべき注意義務があることはいうまでもない」と判示して,公立学校における教師の教育活動は国家賠償法1条1項の「公権力の行使」にあたるとして安全配慮義務違反による責任を認めています。

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