数量指示売買における代金増額請求の可否
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一定の面積,容積,重量,員数または尺度あることを売主が契約において表示し,かつ,この数量を基礎として代金額が定められた売買を数量指示売買といい,この売買でその面積等が合意された面積等を下回る場合に買主は,代金の減額請求等が出来る(民法565条)とされているところ,面積等の数量が超過する場合に代金の増額を請求できるのかという問題があります。
この問題について,最高裁平成13年11月27日判決は,「民法565条にいういわゆる数量指示売買において数量が超過する場合,買主において超過部分の代金を追加して支払うとの趣旨の合意を認め得るときに売主が追加代金を請求し得ることはいうまでもない。しかしながら,同条は数量指示売買に おいて数量が不足する場合又は物の一部が滅失していた場合における売主の担保責任を定めた規定にすぎないから,数量指示売買において数量が超過する場 合に,同条の類推適用を根拠として売主が代金の増額を請求することはできないと解するのが相当である」と判示して同条の類推適用による代金増額請求を否定しています。
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