時効完成後に設定された抵当権と再度の取得時効
債務者または抵当権設定者でない者が抵当不動産につき取得時効に必要な占有をしたときは,抵当権はこれによって消滅する(民法397条)とされているところ,時効取得者と抵当権者との間で対抗問題が生じることがあります。
取得時効に基づく移転登記の完了前に抵当権設定登記が行われたが,抵当権の設定登記日からさらに10年間占有を継続したとして時効取得者が再度取得時効を援用した場合について,最高裁平成15年10月31日判決は,「被上告人は」「時効の援用により,占有開始時の昭和37年2月17日にさかのぼって本件土地を原始取得し,その旨の登記を有している。被上告人は,上記時効の援用により確定的に本件土地の所有権を取得したのであるから,このような場合に,起算点を後の時点にずらせて,再度,取得時効の完成を主張し,これを援用することはできないものというべきである」として再度の取得時効の援用を否定しています。
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