特約に基づかない中間省略登記請求の可否

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 不動産

2026-03-09

 不動産がAからB,BからCへと譲渡された場合に中間者Bを省略してA
からCに登記を移転することを中間省略登記といいますが,関係者全員の特約がない場合に中間省略登記請求権が認められるのかという問題があります。

 この問題について,最高裁平成22年12月16日判決は,「不動産の所有権が,元の所有者から中間者に,次いで中間者から現在の所有者に,順次移転したにもかかわらず,登記名義がなお元の所有者の下に残っている場合において,現在の所有者が元の所有者に対し,元の所有者から現在の所有者に対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは,物 権変動の過程を忠実に登記記録に反映させようとする不動産登記法の原則に照らし,許されない」として中間省略登記請求を否定しています。


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