金融商品・金融サービスに関するトラブルと金融ADR
2014-03-03
金融商品・金融サービスに関するトラブルを裁判によらずに解決する制度として金融ADRが存在します。金融ADRとは、金融分野における裁判外の簡易・迅速な紛争解決制度です。
そして、業態ごとに指定紛争解決機関(全銀協、生命保険協会、日本損害保険協会、FINMAC等)が設けられ、また、対象業態について指定紛争解決機関が存在しない場合には各金融機関において指定紛争解決機関に代わる苦情処理措置及び紛争解決措置(認証ADR、弁護士会仲裁センター等におけるあっせんまたは仲裁手続等)を講じることとされています。
金融商品・金融サービスに関するトラブルが生じた場合、それぞれのメリット、デメリットを検討して訴訟と金融ADRあるいはその他の手段の中で適切と思われるものを利用することになります。
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ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
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