犯罪者による再犯の防止とその改善・更生
2014-04-07
初入所者等(刑務所において服役したことの無い者や刑務所を出てから5年以上経過した者)を対象として刑の一部の執行を猶予することが出来るようにし(刑法の改正)、また、保護観察の対象者に社会貢献活動を行わせることが出来るようにする(更生保護法の改正)「刑法等の一部を改正する法律」が平成25年6月に成立しました。
この立法の背景には刑事施設における過剰収容という問題もあったようですが、犯罪者の再犯防止とその改善・更生による社会復帰に寄与するように、これらの制度が利用されることを期待します。
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