相続における特別受益者の相続分
2014-10-06
共同で相続する人達の中に亡くなった人から遺贈や生前贈与を受けた人がいるときにその遺贈や生前贈与を受けた人の相続分を減らして共同で相続する人達の公平を図る制度として特別受益という制度があります。
この遺贈や生前贈与(特別受益)を受けた人(特別受益者)の相続分は、①亡くなった人が亡くなったときに持っていた財産の価額に贈与の価額をプラスしたものを相続財産とみなした上で、②これをベースにして相続分の割合によって共同で相続する人達それぞれの相続分を出し、さらに、③この相続分から特別受益となる遺贈や生前贈与の価額を引いた残りの額となります。そして、この遺贈や生前贈与された特別受益を遺産の中に戻させることを特別受益の持戻しと言います。
なお、この特別受益の持戻しに関してトラブルになることがしばしばありますが、このトラブルを避けるために被相続人となる人が遺言で遺産分割の方法を指定したり持戻し免除の意思表示をしておく(遺留分減殺請求の問題はありますが)ということが考えられます。
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