少年の再非行防止のための取組や適切な処遇の実施

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 刑事事件, 少年事件

2015-03-09

   昭和24年に制定されて以来、少年院法については大きな改正は行われていませんでしたが、少年の再非行の防止に向けた取組の充実・適切な処遇の実施・社会に開かれた施設運営の推進を施策の柱として、新たな「少年院法」とこれから分離された「少年鑑別所法」が平成26年6月4日に成立し、同月11日に公布されました。この2法の主な内容は、

  ①少年院の種類(従来の区分から「第一種」「第二種」「第三種」「第四種」に変更)
  ②少年院視察委員会の設置
  ③在院者の処遇の原則
  ④保護者に対する協力の求め・指導、助言
  ⑤矯正教育の目的・内容(生活指導・職業指導・教科指導・体育指導・特別活動指導)、矯正教育課程・少年鑑別所への収容
  ⑥帰住、医療・療養、修学・就業等の社会復帰支援
  ⑦在院者の権利義務、職員の権限
  ⑧救済の申出


  ①鑑別の実施方法、鑑別を求める機関
  ②在所者の観護処遇の原則
  ③在所者の健全な育成のための支援
  ④在所者の権利義務
  ⑤非行・犯罪の防止に関する援助
 などです。


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ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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