知財保護と知的財産高等裁判所(知財高裁)の利用
記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 企業法務, 個人法務, 経営
2015-06-08
特許権侵害訴訟の控訴審や東京高等裁判所の管内における地方裁判所での著作権、商標権などに関する訴訟の控訴審を担う知的財産高等裁判所(知財高裁)が2005年4月に発足してから10年が過ぎましたが、新聞報道によると、専門委員の任命などにより判断が迅速になって平均審理期間が約10ヶ月から約7ヶ月に短縮されています。
一方、控訴審の件数は、年に90~100件前後と横ばいで伸びていません。特許庁が公表した報告書は、原告の勝訴率が2割、賠償命令で示された額の4割が1000万円以下というデータを示して「企業が特許権を行使しにくい」と言っています。上記に加え、人材の育成や海外への情報発信も課題として指摘されています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)
当事務所内で咲く花
←「2015年6月5日 公布された法令に関するお知らせ」前の記事へ 次の記事へ「2015年6月10日 公布された法令に関するお知らせ」→