相続の放棄と限定承認
2015-07-21
相続が開始すると、相続人は、被相続人に帰属していた財産を承継することになりますが、この承継する財産には借金等の消極財産も含まれるので、相続が相続人にとって酷な事態を招く可能性があります。また、相続人の中に積極財産であってもその取得を希望しない人がいる可能性もあります。
そこで、民法は、相続人の利益を守り、また、その自由な意思を尊重するため、相続人に対し、一定の期間内に相続について「放棄」や「限定承認」などを選択することを認めています。
相続の放棄は、相続の効果を否定するものです。また、限定承認は、相続によって取得した積極財産の限度において被相続人の債務と遺贈を弁済するというものです。
相続の放棄または承認は、原則として相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内にする必要があります。また、相続の放棄と限定承認では、家庭裁判所に対する申述が必要となります。
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