税法上の法人とリミテッド・パートナーシップ(LPS)
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アメリカの州法によって作られたゼネラルパートナーとリミテッドパートナーにより構成されるリミテッド・パートナーシップ(LPS)が日本の税法上の法人に該当するかどうかが問題となっていた事件につき、最高裁平成27年7月17日判決がLPSは日本の税法上の法人に該当すると判断しました。
一審、二審は、LPSは上記法人に該当しないと判断していましたが、最高裁は、「権利義務の帰属主体であると認められるか否か」を検討し追徴課税処分を取り消した一審、二審判決を破棄して、過少申告加算税まで課すかどうかという点につき名古屋高裁に審理を差し戻しました。
LPSが日本の税法上の法人に該当しないのであればその損失はパートナーに帰属するということで、投資家は、事業による損失を個人としての所得から差し引いて所得税を減らすことが出来ますが、日本の税法上の法人に該当するのであればその損失は法人に帰属するということで、投資家は、事業による損失を個人としての所得から差し引くことが出来ないということになります。
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