東日本大震災の被災者に対する援助
記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 不動産, 個人法務, 消費者
2015-10-19
東日本大震災の被災者が裁判その他の法による紛争の解決のための手続や弁護士などによるサービスを円滑に利用出来るようにするために日本司法支援センター(法テラス)の業務の特例を定めた「東日本大震災の被災者の対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律」(法テラス震災特例法)の有効期間を平成30年3月31日まで3年間延長する「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に成立し公布・施行されました。
この改正は、東日本大震災に起因する相続、住宅ローンの問題、仮設住宅からの退去等に伴う換地や補償の問題、原発被害の賠償の問題などの解決のために法テラスによる援助事業が今後も必要との判断に基づくものです。
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ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
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