裁判員裁判における裁判員の負担の軽減等
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平成16年5月に成立した「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(裁判員法)を改正する「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律」が平成27年6月5日に成立し、同年12月12日に施行されました。
この法律の主な内容は、
① 審判に要すると見込まれる期間が著しく長期にわたること又は裁判員が出頭しなければならないと見込まれる公判期日・公判準備が著しく多数に上ることを回避することが出来ない事件等を裁判官による合議体で取り扱う決定
② 重大な災害により生活基盤に著しい被害を受け、その生活の再建のための用務を行う必要があり裁判員選任手続期日に出頭することが困難な者による裁判員となることの辞退
③ 著しく異常かつ激甚な非常災害の被害を受け交通が途絶するなどした地域に住所を有する裁判員候補者等につき裁判員等選任手続への呼出しをしない措置
④ 被害者特定事項の秘匿決定があった事件の裁判員等選任手続における被害者特定事項の取扱いなどです。
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撮影場所 – リバティ・ベル・センター (ペンシルバニア州フィラデルフィア)