相続の放棄と遺留分の放棄

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 不動産, 個人法務, 相続

2016-02-01

   兄弟姉妹を除く相続人に対して遺産の一定割合の財産が与えられることを保障する制度として遺留分がありますが、相続を放棄することが出来るのと同様に遺留分も放棄することが出来ます。

   そして、相続の放棄と遺留分の放棄は、いずれも相続に関して問題となりますが、相続の放棄は、相続が開始した後でないと出来ないのに対し、遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得れば相続が開始する前であっても出来ます。

   また、相続債務を承継したくなければ、遺留分の放棄では足りず相続の放棄が必要となります。


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