出勤停止と自宅待機命令

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2016-05-30

   出勤停止とは、制裁として、一定期間、労働者の就労を禁止することです。期間中には賃金が支給されず勤続年数にも通算されないのが通常です。

   そこで、その相当性については厳格にチェックする必要があります。 これに対し、自宅待機命令とは、職場の規律に違反した労働者の処分を決めるまで、一定期間、労働者の就労を禁止することです。暫定的措置で期間中も賃金が支払われることから出勤停止とは区別されます。

   そこで、使用者は、労務指揮権を行使して自宅待機を命ずることが出来るとされていますが、業務上の必要性を欠いたり不当に長期にわたる場合には違法となる可能性があり、千葉地裁平成5年9月24日判決は、調査を尽くさないまま継続された半年間の自宅待機命令を違法としています。


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