成年後見制度の種類(任意後見について)
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2013-03-29
任意後見とは、本人があらかじめ公正証書で結んでおいた任意後見契約により、本人の判断能力が不十分になったときに任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから契約の効力が生じます。
任意後見開始までの流れ
契約(公正証書の作成)・登記 → 本人の判断能力の低下 → 家庭裁判所に対する任意後見監督人選任の申立 → 任意後見監督人の選任 → 任意後見の開始
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ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
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