裁判外紛争解決手続(ADR: Alternative Dispute Resolution)による解決

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 裁判外

2013-04-18

   身の回りで起こる様々なもめ事やトラブルを解決する方法といえば、裁判が代表的ですが、それ以外にも、トラブルを解決する方法があります。裁判外紛争解決手続(ADR: Alternative Dispute Resolution)という方法です。裁判までは、ちょっとという方はこの手続きを利用してみてはいかがでしょうか?

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   法務省ホームページ(外部リンク) 裁判外紛争解決手続の認証制度(かいけつサポート)ページ


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ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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