離婚届等と不受理申出制度
2018-01-29
夫婦の一方が相手方の意に反して離婚届を提出しようとしているときにその届出を受理しないよう申し出るものとして不受理申出制度(戸籍法27条の2第3項)があります。
この申出がなされると、市町村長は、出頭者が本人であることを確認できない場合にはその届出を受理することが出来ません(同条4項)。そして、この場合、市町村長は、不受理申出者に対し、遅滞なく届出があったことを通知しなければならない(同条5項)とされています。
なお、この効力は、本人が死亡するか不受理申出の取下書が提出されるまで継続します。
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ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
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