業務提供誘引販売取引に対する特定商取引法による規制
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2019-04-22
業務提供誘引販売取引とは、物品の販売、役務の提供またはこれらのあっせんを業とする業者が業務を提供するので収入になると誘引して業務の提供を受けるために商品の代金などを負担させる取引(特定商取引法51条)で、同法は、この業務提供誘引販売取引について以下のような規制をしています。
- 広告への業務提供の条件、特定負担の内容、販売する商品等の記載(同法53、54条)の要求
- 契約の締結前における「概要書面」、契約を締結したときの「契約書面」の交付の義務付け(同法55条)
この書面には販売する商品・役務の内容、業務の提供条件、特定負担の内容等を記載する必要があります。
- 法定の契約書面の交付日から20日間のクーリングオフ(同法58条)
- 不実の告知・故意の事実の不告知・威迫困惑行為、断定的判断の提供の禁止(同法52、56条)
なお、代金の支払方法として個別クレジット契約を利用した場合には、クレジット会社に対し、業務の提供に関する債務不履行により支払拒絶の抗弁を主張することができます(割賦販売法35条の3の19)。
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