業務提供誘引販売取引に対する特定商取引法による規制

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2019-04-22

 業務提供誘引販売取引とは、物品の販売、役務の提供またはこれらのあっせんを業とする業者が業務を提供するので収入になると誘引して業務の提供を受けるために商品の代金などを負担させる取引(特定商取引法51条)で、同法は、この業務提供誘引販売取引について以下のような規制をしています。

この書面には販売する商品・役務の内容、業務の提供条件、特定負担の内容等を記載する必要があります。

なお、代金の支払方法として個別クレジット契約を利用した場合には、クレジット会社に対し、業務の提供に関する債務不履行により支払拒絶の抗弁を主張することができます(割賦販売法35条の3の19)。



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